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トピックス(特集・話題)

「つもり贈与」に要注意!

 親の世代から子や孫の世代に相続時ではなく、生前に財産を上手に渡す方法として贈与する方法があります。しかし「贈与したつもり」だったのに、相続時に贈与とは認められず相続財産とされてしまうケースがよくあります。

贈与税の非課税枠内で生前贈与されたつもりでも相続財産に親から生前贈与された子供名義の預貯金が、親が亡くなって相続が発生した際に相続財産とされた事例があります。

相続財産とされない為には、生前贈与と認められなければなりません。

では、生前贈与と認められる条件は?

 贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する」とされています。したがって、一方的な意思表示のみで成立するものではなく、当事者間の契約があってはじめて有効になります。

税務調査等で、生前贈与した事実を証明できるように以下の点に注意することが必要です。


注意点①贈与の都度、贈与契約書を作成する
口約束でも契約したことになりますが証拠にはなりません。当事者双方に「財産を上げます」「財産をもらいます」といった意思があったことを証明するためには、書面(贈与契約書)を残しておくことが大切です。


注意点②通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う
贈与財産をもらった人がその財産を自分のものとして管理し、自由に使える状態でなければ贈与したことになりません。したがって、通帳や印鑑は、贈与した人が保管.管理するのが当然です。贈与者自身が引き出したり解約できるような状態では、贈与者の預金(子などの名義を使った名義預金)として判定されます。

事例 Aさんは、子供のBさんに贈与税の非課税枠(基礎控除110万円)以内で、毎年Bさん名義による定期預貯金として贈与していました。
ところがAさんが亡くなり相続税の申告後に行われた税務調査で「これは生前贈与ではなく相続財産」とされました。Bさんは裁判に訴えましたが、以下の理由から地裁判決は「相続財産」と認定されました。
・Aさんは子Bさんに通帳の届出印は渡していたが、通帳はAさんが保管していた。
・預貯金等を贈与する旨の契約書が作成されていない(口約束はあったが)
・Aさんは必要に応じて預貯金の一部を解約し使用していた。など


注意点③お金の贈与は振込で行う
贈与した事実が、通帳で確認できるようにしておくことが重要です。
贈与税が年間110万円を超えた場合は贈与税の申告をする
金銭を暦年贈与した場合、贈与税は、その年中に贈与した金額から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。
1年間に贈与した金額が110万円以下であれば贈与税はかからず申告する必要はありませんが、110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要になります。

*110万円以下でも課税されるケースに注意!
前述のように贈与を受けた額が年間110万円以下だと贈与税の申告は必要ありません。ただし、例えば10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることを贈与者と約束している場合、約束した年において10年毎に毎年100万円ずつ給付を受ける権利の贈与があったものとして贈与税がかかるので申告が必要になります。

平成28年1月から雇用保険関係の届出にはマイナンバーが必要。

 マイナンバー制度が始まりました。雇用保険関係の届出は平成28年1月1日提出分から、健康保険・厚生年金保険関係の届出は、平成29年1月1日提出分から、マイナンバーの記載が必要です。


1.雇用保険関係の届出は平成28年1月1日から

雇用保険関係では、平成28年1月1日以降提出分から、マイナンバーの記載が必要です。例えば、次のような届出書類です。
①雇用保険被保険者資格取得
②雇用保険被保険者資格喪失


①雇用保険被保険者資格取得届

 正社員やパート・アルバイトを問わず、雇用保険の適用対象となる従業員について、雇用した月の翌月10日までに提出しなければなりません。
(雇用保険の適用を受ける従業員の条件は?)
●31日以上引き続き雇用見込みがあること
●1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 新卒・中途採用など、新たに従業員を雇用した場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」に記載するため、マイナンバーの提供を受ける必要があります。

 入社時の提出書類とともにマイナンバーを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。その際、既存の従業員同様、マイナンバーの利用目的を説明する必要があります。方法としては入社の案内書等に、あらかじめ利用目的を説明した文章を入れておくとよいでしょう。

 また、既存の従業員の場合とは異なり、本人確認として番号確認と身元確認の2つが必要になります。
そのため、新入社員が「個人番号カード」を持っていない場合には、「通知カード」など番号確認書類とともに、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書などを提示してもらう必要があります。


②雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険に加入している従業員(被保険者)が退職した場合は、離職日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出しなければなりません。


2.健康保険・厚生年金関係届出は平成29年1月から

健康保険.厚生年金関係の届出書類については、施行が1年延期されています。

従業員の採用や退職時に提出する下記の届出書類は、平成29年1月1日以降提出分から、マイナンバーの記載が必要になります。
①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失


3.従業員の結婚・出産があったときは、扶養控除等申告書に追加記載が必要。

従業員の結婚.出産によって、新たに控除対象となる配偶者や扶養親族が増えた場合には「扶養控除等(異動)申告書」への追加記載が必要になります。

すでに平成28年分の「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けている場合には、同申告書に新たな扶養親族のマイナンバーを含めた追加記載.提出を従業員にしてもらいます。

この場合、配偶者や扶養親族に対する本人確認は、従業員が行うため、会社が本人確認を行う必要はありません。


4.扶養控除等申告書等へのマイナンバー記載の省略

従業員等が扶養控除等(異動)申告書等を勤務先等に提出する場合に、勤務先等が過去に提出を受けた扶養控除等(異動)申告書等に基づき従業員等のマイナンバーを管理しているときは、2回目以降に提出する扶養控除等(異動)申告書等には従業員等のマイナンバーの記載が不要になります(平成29年分以後の所得税について適用)。

 ①対象となる申告書
  ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  ・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  ・退職所得の受給に関する申告書

自転車に対する規制強化への対応

飲酒運転や信号無視などの危険な行為を繰り返す自転車の利用者に「自転車運転者講習」を義務づけるなどの規制を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。
今回の改正を機に、社内規定の見直しを検討してみましょう。
 
1.悪質な利用者に講習を義務づけ
改正法では、一定の危険行為をして、3年以内に2回以上違反があった悪質自転車運転者には、講習の受講が義務づけられました。
受講時間は3時間で、手数料は5,700円です。この講習を受けないと5万円以下の罰金刑になります。
 
2.社内規定を見直しましょう
今回の道路交通法の改正により、講習につながる「14項目の危険行為」が定められています。
自動車と異なり、自転車については、車両使用に関する社内規定の整備や、安全管理指導がきちんとなされていないのが実情といえます。一方で、従業員が業務中に自転車事故等を起こした場合、会社の責任が問われることも予想されます。
就業規則においては、これらの項目をもとに自転車運転時の禁止事項を定めるとよいでしょう
また、自転車通勤を認める場合は、必ず許可制にし、「自転車通勤許可申請書兼誓約書」等の書面の提出を求めるようにしましょう。
 
3.講習につながる自転車の「危険行為」14項目
①信号無視
②通行禁止違反(歩行者天国の走行など)
③歩道における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反(車道の右側通行など)
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切(警報機の鳴っている踏切)立ち入り
⑦交差点安全進行義務違反等(交差点を通行するときの他車の進路妨害など)
⑧交差点優先車妨害等(交差点で右折するときの直進車の進路妨害など)
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等(止まれ)の無視など
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反(携帯電話、傘の使用など)
 
4.就業規則の例
第〇条(自転車運転での禁止事項)
自転車に乗車する場合は、道路交通安全に関する法令に従って運転を行うとともに、以下の各号に定める運転をしてはならない。
①酒酔い(飲酒)運転
②心身が著しく疲労しているなど、正常な運転が困難な状態での運転
③携帯電話を使用しながらの運転
④傘をさしながら等危険な姿勢での運転
⑤ブレーキの不良その他整備不良状態での運転
⑥天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるときの運転
⑦その他、道路交通法令(改正道路交通法)(平成27年6月1日施工)等が禁止している事項に該当する運転

売掛金管理の徹底(黒字化・資金繰り改善)

黒字化や資金繰り改善のためには、何から着手すればよいでしょうか。月次決算の一つひとつの勘定科目の数値をよく吟味することで、そのヒントが見えてきます。
例えば、それほど売上が伸びていないのに、売掛金が急増している場合は、その中味をよく吟味しましょう。

1.請求書は、毎月確実に発行していますか?
売掛金の回収漏れがないように、請求書は決まった様式で毎月一定日(毎月20日締め、月末締めなど)に必ず発行していますか。
請求書の発行が遅れたり、請求内容(価格・数量、送料負担等)に誤りがあると、クレームにもつながり、それが原因で得意先の支払が遅れることにもなりかねません。
売上、返品や値引きがあれば、すぐに売上の計上や修正が行われるよう、営業と経理の連絡を密にして、売上の計上漏れや請求ミスをなくしましょう。
また、値引きは、売上や利益の減少にもつながりますので、注意が必要です。

<<売掛金管理のポイント>>
①売上や返品・値引きの情報が営業から経理へきちんと伝達され、漏れなく処理されている。
②請求書は、決まった様式で毎月一定日に必ず発行している。
③送料の負担(自社か相手先か)明確になっている。
④得意先ごとの売掛金残高を確認し、回収漏れがあれば、すぐに対応している。
 
2.得意先ごとの売掛金残高を確認していますか?
売上が伸びているときは売掛金の残高も大きくなりがちですが、売上が伸びていないにも関わらず、売掛金が増えているような場合があります。これは、売上があっても代金回収が進んでいないということですから、それだけ資金繰りは苦しいはずです。
得意先ごとに売掛金残高を確認し、回収遅れがないか確認します。そして、回収が遅れている得意先については、「なぜ、遅れているのか」その原因と責任者をはっきりさせ、いつ、どのように回収するか、対応策まできちんと決めましょう。
回収遅れの原因が自社にあるような場合は、早急に手を打ちましょう。また、未回収の長期売掛金は、金融機関から不良債権とみなされる可能性もあるため、注意しましょう。

<<自社に原因がある例>>
①回収遅れに対する責任やルール等が不明確なため、対応が遅れている。
②営業担当者が、成績(売上)アップのため、支払のよくない取引先にも販売している。
③自社のクレーム対応等が不十分なため、取引先から支払を見合わされている。
④返品・値引きなどの漏れや請求金額の誤りがあり、取引先から支払を見合わされている。
⑤営業担当者への業績評価が売上のみで回収が評価の対象になっていないため、回収が疎かになっている

会社と社長の金銭取引

中小企業では、社長の個人資金を会社に貸したり、反対に社長が会社から資金を借り入れることがしばしば見受けられます。こうした会社と社長との取引について、きちんと処理していないと様々な問題が生じます。
 
1.長期未精算の仮払金は貸付金等とみなされることも !。
本来、仮払金は長くまた多く残る性格のものではありません。特に社長への仮払金は、早期に精算してもらいましょう。
また精算できていないものはきちんと説明できるようにしておきましょう。
なお、仮払金は月末までに精算を行い、翌月に繰り越さないことが基本です。
 
2.社長との金銭の貸し借りの常態化は公私混同と見られる ?!
中小企業では、社長と会社との金銭の貸し借りはよくあることですが、適正に処理されていないと次のような問題が出てきます。

(1)会社が社長から金銭を借り入れた場合の問題点
例えば、会社の資金繰りが苦しいとき、社長個人から金銭を借り入れることがあります。その際には、社長個人の資金の出所を明確にしておきましょう。税務調査があった場合、確認事項の一つとなります。

(2)会社が社長に金銭を貸し付けた場合の問題点
会社から社長への貸付金は、決算書上は会社の資産となりますが、こうした貸付が常態化していたり、残高が前期と同じなどの場合は、金融機関から「現金化できない不良債権」あるいは「社長の公私混同」とみなして評価が下げられ、融資を受ける際にマイナスとなる可能性があります。

(3)役員との金銭等の貸し借りに際してはきちんと契約書を交わす
役員から金銭を借りる場合、あるいは役員に貸し付ける場合、その理由や期間、利息、返済予定表等について株主総会や取締役会の承認決議を得て、議事録に残すとともに、第三者との貸し借りと同様にきちんと契約書(金銭消費貸借契約書)を取り交わしておきましょう。
金銭消費貸借契約書には、「貸借金額」「貸借期間」「利率(利息)」「返済条件」「弁済期日」などの事項を具体的に明らかにしておきます。
 
3.会社と役員との貸し借りの際の税務上の取り扱い
会社と役員との金銭の貸し借りについて、税務上の注意点は次のとおりです。

(1)会社が役員から借り入れる場合
・無利息であっても原則的には問題はない。
・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要になる。(会社は利息分を損金として処理できる)
・利率(利息)が高すぎると高すぎる部分がその役員の給与となる。
・役員の貸付金は相続財産になる。
 *国税タックスアンサー「No.4105 相続税がかかる財産

(2)会社が役員に貸し付ける場合
・借りた役員は会社に利息を支払う必要がある。
・利率は、1.8%(平成27年現在)以上とする。なお利率を1.8%未満とすると1.8%との差額が役員の給与として課税される。
 *国税タックスアンサー「No.2606 金銭を低い利率で貸し付けたとき